大阪高等裁判所 昭和61年(ネ)2516号 判決 1988年6月29日
控訴人
学校法人花園学園
右代表者理事
村口素高
右訴訟代理人弁護士
前堀政幸
同
折田泰宏
同
中村広明
同
加地和
同
前川大蔵
同
三谷健
右加地和、三谷健訴訟復代理人弁護士
青木永光
同
加藤安宏
被控訴人
三枝泰造
被控訴人
三枝昌子
右両名訴訟代理人弁護士
佐古田英郎
主文
原判決中控訴人関係部分を次のとおり変更する。
控訴人は被控訴人それぞれに対し各金一〇七三万一八二四円及びこれに対する昭和五八年九月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は、第一、二審を通じ、これを三分し、その二を被控訴人らの負担とし、その余を控訴人の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 当事者の主張
次のとおり当審主張を付加するほかは原判決事実摘示中控訴人関係部分のとおりであるから、これを引用する。
1 控訴人
(一) 安全配慮義務は、雇傭契約その他諸々の契約又は法令に基づいて、当事者の間で社会的に支配と管理の関係が成立する法律関係において認められ、右以外では認められないものであるから、控訴人と環との間で支配と管理の関係が成立する範囲、すなわち大学の実施する教育作業又は教育活動の範囲においてはともかく、それ以外の環の私生活一般とか大学の施設外とかでの行動については、右義務は認められないと解すべきところ、控訴人においては、応援団と組織的つながりはなく、原判決認定の緊密な関係などなく、支配と管理の関係が存在しなかつた。すなわち、
応援団は、井上峰一が中心となつて結成されたもので、控訴人は結成になんら関知していない。山田無文は、禅宗の老師で、質素な生活をし、大学の財政危機を救うため私財を投入するなどしており、学園紛争の際にも非難など受けず、親衛される必要など全くなく、応援団が山田無文の親衛隊として発足したなどというのは事実無根の風聞にすぎない。また、控訴人は、応援団に部屋の使用を許可したことはなく、応援団がプレハブの建物を不法占拠し、勝手に部屋として使用していたにすぎない。そして、昭和五五年の乱舞祭に際し、学長大森曹玄は、応援団からパンフレットに掲載する挨拶文の執筆を依頼され、特に拒否する理由もなかつたので、一般の例に倣いこれに応じたにすぎず、応援団だけに挨拶文を寄せたわけでない。水野泰嶺は、井上峰一から個人的に依頼され相談役になつたにすぎず、相談役とは名ばかりで実質的権限のようなものはなく、もとより控訴人から就任を依頼したわけではない。さらに、黛敏郎の講演が行われたのは昭和五六年一一月一〇日であり、これに反対する学生約二〇名が正門前に座り込みをしたが、控訴人の責任者の説得に応じて自主的に座り込みを解き、講演は平穏無事に行われ、応援団に警護を依頼したことはなかつた。
(二) そのうえ、控訴人においては、昭和四四年九月から一二月までの教授会と学生の自治組織である学友会との団体交渉の結果、学則に定められた学生に対する処分権(懲戒権)を凍結し、学生心得に定められた団体の結成、会合の開催等についての大学側の許可権を撤廃し、したがつて、教学に関する限り学生を管理すべきは当然としても、それ以外の自主的行為、活動に関しては学生を管理する権限も義務もなく、学生の自主的組織であるクラブに対しても同様管理権も義務もないから、控訴人は、在学契約に基づいて、学生が大学の施設の内外で実施される教育活動に参加している間、又はそれに参加したことに関連して、その身体、生命に生ずる危険を防止する安全配慮義務を負うが、クラブ活動に参加した学生のクラブ活動に伴つて生じる生命、身体についての危険を未然に防止するなどの安全配慮義務を負わない。のみならず、原審で主張のとおり、大学生について大学当局が逐一学生の行動と結果について監護する責任はなく、また、本件事故については全く予見不可能であつた。
(三) 応援団は、日常、団員の心身を鍛練するため、先輩後輩の序列による一定の規律を確立し、相互理解と信頼による敬愛心の表現として儀式ともいうべき一定の言語と動作の型を定め、先輩学生が未熟者学生の身体に対し一定の型に則つた物理的実力行使を行えば未熟者学生がまた一定の型に則つてその実力行使に順応するということを行つていたが、応援団の本質が自己鍛練を目的とするもので、一種の宗教精神的雰囲気を醸成して結合する社会集団であり、前記実力行使が第三者には不合理な暴力と見えても所属集団員にとつては合理的な結合力となつていたのであつて、単なる暴力ではなく、したがつて、応援団が暴力を是認してむやみに暴力沙汰を起こす団体、いわゆる暴力学生集団とか暴力団のたぐいのものと同視するのは妥当でない。
控訴人は、応援団において右のような意味での実力行使が行われている意味を正しく理解し、それゆえ団員たる学生の生命、身体に対する危険が現存していないと判断し、応援団の鍛練行為に干渉せず、環を含む応援団員に対しても一般学生に対するのと同様、教学上の訓育指導を超える支配管理の必要を認めなかつた。むろん、控訴人は、新入生に対する入部勧誘が強引であるとか、前記実力行使を伴う練習の厳しさに耐え兼ねて退部を希望したが認めてもらえないとかの具体的苦情を持ち込まれた際には、学内秩序を維持するための学生一般に対する支配管理に基づく学生間の紛議を解決すべき責務に従い、応援団幹部に善処を求め、応援団も控訴人の説得に応じていたのであり、控訴人がそれ以上の措置を執る必要はなかつた。したがつて、控訴人において、前記鍛練方法に同意して日々の鍛練を受けている応援団学生に対し、そのような思想、信条を非難して脱退を勧告したり、或いはその鍛練方法の違法を理由に応援団に対し解散を命じたり、又は停学、退学などの措置を執る必要性はなく、そのような措置は、学生の結社の自由を侵害し、思想信条の自由を否定するものであるのみならず、学生の自治を認め、学生に対する処分権を放棄し、応援団に対する支配管理の関係を持たない控訴人の行使しうる権限に含まれていなかつた。
(四) 控訴人が安全配慮義務によつて環の生命、身体に対する危険を防止する義務を尽くすためには、その前提として、信義則上、環が控訴人になんらかの生命身体に対する危険が生じている事実を知らせる義務があり、これにより控訴人は安全配慮義務を具体的に履行することができるところ、環は、なんらの危険もないと認識し、したがつて、控訴人に危険を告げることなく、事故当日もなんらの告知もなく合宿に参加しており、控訴人にとつては安全配慮義務を具体的に尽くしうる契機がなかつた。少なくとも、かかる場合、危険回避の配慮は不可能であり、いわゆる危険への接近の法理に基づいて控訴人の責任は免除されるべきである。
2 被控訴人ら
応援団においては、いわゆる気合を入れるに名を借りた暴力行為を日常的に行うことが伝統となつており、慣習化されていて、それによつて傷害程度のことが発生するのは日常茶飯事であり、各クラブ・サークルの中で応援団に対する苦情が最も多く、控訴人も応援団の右のような実情を熟知し、さらに、昭和五八年四月から七月までの間に、横谷某に対する暴力的入部勧誘問題、田中恵二、奥野善大に対する各暴行傷害問題などがあり、いずれも親から苦情があつたのであるから、控訴人としては、徹底的に事実を調査し、その実行者及び責任者に対し厳しい禁止を指示し、指示に従わない場合には懲戒処分(停学、退学など)に付する旨警告し、さらには現実に懲戒処分に付するなどし、再び暴力事件などが起きないよう万全の対策を講じる義務があつたところ、控訴人は、右義務を怠り、適切な処置をしなかつた。なお、控訴人は、応援団が毎年夏期休暇中に学外で合宿をすることを熟知していたから、その機会に本件事故が発生することは予見可能であつた。
第三 証拠関係<省略>
理由
一当裁判所は、原判決主文中控訴人関係部分を本判決主文のとおり変更すべきものと判断するが、その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決理由中控訴人関係部分の説示と同一であるから、これを引用する。
1 原判決二五枚目表一行目の「弁論の全趣旨」を「<証拠>」と、一一行目ないし同裏一行目の「弁論の全趣旨」を「<証拠>」と、三行目<編注・本誌六二三号二五一頁第一段二一行目>の「ように」から四行目<前同頁同段二二行目>末までを「ような場合も行われていた。」と、それぞれ改める。
2 二五枚目表三行目の「<証拠>」の次に「<証拠>」を加え、八行目<前同頁同段末行>の「学長」から九行目<前同頁第二段一行目>の「いるが」までを「学生であつた井上峰一らによつて結成されたものであり、学生の自治組織である学友会に加盟していたが」と、同裏一行目<前同頁同段五、六行目>の「至つた」から二行目<前同頁同段七行目>末までを「至り、京都では花園大学の応援団が一番だといわれていた。」と、四行目<前同頁同段九、一〇行目>の「専用することが認められており」を「控訴人に無断で占拠し、以後これを使用していたが、控訴人から黙認されており」と、九行目<前同頁同段一八行目>の「活動」から一〇行目末<前同頁同段一九行目「その」>までを「依頼により挨拶文を執筆し、これが右パンフレットに掲載され、昭和四六年」と、それぞれ改め、一一行目<前同頁同段二〇、二一行目>の「水野泰嶺が」の次に「井上峰一の依頼に応じ、」を加える。
3 二六枚目表二行目<前同頁同段二二行目>の「昭和五七年七月初め」を「昭和五六年一一月」と、四行目<前同頁同段二五行目>の「被告」から六行目<前同頁同段二九行目>末までを「応援団に対し黛敏郎警護の依頼があつた。」と、それぞれ改める。
4 二七枚目裏三行目<前同二五二頁第一段八行目>の「応援団」から七行目<前同頁同段一二行目>末までを「同幹部らはこれに反論し、その後も応援団は同様気合い入れを伴う練習方法を続け、控訴人は直接これを是正させる措置を執らなかつた。」と、一一行目<前同頁同段一七行目>の「それら」を「右春、夏」と、それぞれ改める。
5 二八枚目表一行目<前同頁同段一九行目>の次に改行して「(五) 環は、昭和五八年四月に入団した一回生の中では練習にもつとも積極的に参加し、前記気合い入れについても応援団のいうところを容認してこれを甘受し、控訴人にこれを告知したり、苦情を訴えることはなかつた。」を、二行目の「<証拠>」の次に「<証拠>」を、それぞれ加え、四行目<前同頁同段二三行目>の「被告」から八行目<前同頁同段二九、三〇行目>の「としては」までを「前記気合いを入れると称した暴力行為は、特異な論理のもとにされた極めて異常なものであつて、応援団のいうような、また、控訴人主張のような意味づけによつて正当化しうるものでなく、違法であり、そして、控訴人は」と、一一行目<前同頁第二段一行目>の「通り」から同裏二行目<前同頁同段四行目>末までを「右暴力行為を止めさせる具体的措置を執らなかつたものである。」と改める。
6 二九枚目裏一、二行目の「弁論の全趣旨」を「<証拠>」と改め、二行目<前同頁第三段三行目>の次に改行して「また、<証拠>によれば、控訴人は、本件事故後直ちに、教授会において、応援団の廃部を決議し、その旨応援団に勧告したことが認められる。」を加える。
7 三一枚目裏八行目<前同二五三頁第一段七行目>冒頭から一一行目<前同頁同段一一行目>末までを「そして、また、控訴人は、大学教育を行うものとして、大学自治の要請のもと、学内において高等教育が行われるにふさわしい秩序を維持し、これに反する違法状態を是正し、違法行為を排除すべき第一次的権限と義務を負い、そのため、大学の施設につき、また大学の右構成員に対し、適切な管理の権限と義務を有するということができる(学校教育法五条、一一条、五八条、成立に争いのない丙第三六号証参照)。」と改める。
8 三二枚目表五行目<前同頁同段一八、一九行目>の「生命・身体に危険が」を「生命・身体に対する侵害の危険が恒常的に」と、七行目<前同頁同段二一、二二行目>の「しかるに」から同裏三行目<前同頁同段三二行目>末までを「そして、応援団は、特異な論理によつてこれを正当化し、控訴人の単なる指導ではこれを是正しなかつたのであるから、控訴人は、応援団に対し右気合いを入れると称した暴力行為を止めるよう強く要請、指導し、応援団がこれに任意に従わないときには前記部室として使用されている建物の明け渡しを求めるとか、練習のための学内施設の使用を禁止する旨、さらには応援団幹部に対する懲罰処分(停学、退学など)を行う旨をそれぞれ警告し、それにもかかわらずこれに従わないときには右明け渡し、施設使用の禁止、懲罰処分を現実に行うなどの是正のための具体的措置を執る義務があつたというべきであり、控訴人が右措置を執れば応援団は右気合い入れを伴う練習方法を是正したであろうといいうるところ、控訴人が右措置を執らなかつたため、本件夏の合宿において従前同様の練習方法がそのまま採られ、本件事故が発生したということができ、控訴人の前記執行部会議及び教授会、さらには学長、理事において右措置を執らなかつた点に過失があつたというべきである。」と改め、五行目<前同頁第二段二行目>の次に改行して「もつとも、環も、一回生とはいえ、大学生として、前記気合いを入れると称する暴力行為が違法である旨の常識的判断をすることができたにもかかわらず、応援団の練習に積極的に参加し、前記気合い入れを容認してこれを甘受し、控訴人にこれを告知することをしなかつたのであり、右は、大学生として当然要求される適正な判断に欠け、応援団の前記特異な論理を無批判的に受け入れた相当でない態度、処置というべく、そのことが本件事故につながり、控訴人が前記措置を執りえなかつた原因ともなつているといえるから、過失相殺として控訴人の損害賠償を定めるにつきこれを斟酌すべきであり、その過失割合を四割とするのが相当である。」を、加える。
9 三三枚目表一、二行目<前同頁同段一一行目>の「二三・二三〇七」を「死亡時より六七才までの期間のホフマン係数二四・四一六二から死亡時より二二才までの期間のホフマン係数三・五六四三を控除した二〇・八五一九」と、五行目<前同頁同段一六、一七行目>の「二六二一万九三三〇円」を「二三五三万四四九六円」と、同裏二行目<前同頁同段二七、二八行目>の「三二二一万九二二〇円」を「二九五三万四四九六円」と、三行目<前同頁同段二九行目>の「一六一〇万九六六五円」を「一四七六万七二四八円」と、それぞれ改める。
10 三四枚目裏七、八行目<前同頁第三段二六行目>の「一九六四万五四五八円」を「以上の被控訴人それぞれの損害の合計額一八三〇万三〇四一円につき四割の過失相殺をした一〇九八万一八二四円」と、一一行目<前同頁同段三一行目>の「一八三九万五四五八円」を「九七三万一八二四円」と、それぞれ改める。
11 三五枚目表八行目<前同頁第四段九、一〇行目>の「一九三九万五四五八円」を「一〇七三万一八二四円」と改め、同裏一行目<前同頁同段一六行目>の次に改行して「なお、控訴人の前記不作為は同時に債務不履行にも該当するが、被控訴人らの請求しうる金額は右認定の額を超えない。」を加える。
12 控訴人の主張は次のとおり採用しえない。
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであり、その具体的内容は、当該法律関係、当該具体的状況などにより異なるものであると解されるところ、控訴人主張のように支配管理の有無によつて安全配慮義務の有無が決せられると一律にいうことはできず、支配管理の状況も右義務の具体的内容を決する一事由となるというべきである。
本件において、応援団活動は、控訴人の教育活動そのものであるとはいえないが、控訴人の管理する学園におけるクラブ・サークル活動として少なくとも控訴人から容認されていたといいうるから、前記のとおりの控訴人の管理の権限及び義務に伴い、これに参加している学生の活動に関しても控訴人の安全配慮義務が及ぶということができる。ところで、大学自身が行う教育活動そのものでない大学生のクラブ・サークル活動は、大学教育の目的、実情、学生自身の年齢、能力などを考慮すれば、本来、学生の主体的、自主的活動に委ねられるべきもので、原則として大学当局がこれに容喙すべきものではない。しかしながら、そのことが前記控訴人の管理の権限及び義務自体を全面的に否定することにならないことはいうまでもなく、本件のように、クラブ・サークル活動において違法な暴力行為が恒常的に行われ、大学当局がそれを承知している場合に、当局がこれに関与し、是正のために前記のような措置を執ることは、学生の主体性、自主性を無視したことにならず、教育者が行使すべき当然の権限であり、義務であつて、学生の自治、思想・信条・結社の自由を侵害するものでなく、これを肯認すべきである。そして、<証拠>によれば、控訴人の教授会は、学友会との間の昭和四四年の学園紛争の過程でのいわゆる大衆団交において、学生に対する処分権を凍結する旨及び学生心得(前記丙第三六号証参照。学生団体の結成、会合の開催、パンフレット・新聞類の発行などについて大学当局の許可を要するなどのことを規定する。)を撤廃する旨の確約をし、昭和五二年に右処分権凍結を解除したことが認められるが、右事実は、右説示したところを左右するものでないうえ、本件当時右処分権凍結は解除されていたのであるし、右学生心得の規定を考慮しても、前記認定した控訴人の本件における具体的作為義務の存在を否定するものとはならない。
次に、環が応援団活動に積極的に参加し、前記気合い入れを容認し、これを甘受し、控訴人にこれを告知せず、なんらの苦情も申し出なかつたことは前記のとおりであるが、応援団では前記気合いを入れると称する暴力行為が前記のとおりの態様で常時行われていたのであり、控訴人はこれを知つていたのであるから、春、夏の合宿を含めた練習中に、応援団員、とりわけ一回生の応援団員の生命・身体に対する侵害の危険が恒常的に存在することを予見することは可能であつたということができ、それは環からの個別的告知、苦情の有無にかかわらないというべきである。そして、本件が控訴人の主張する危険への接近の法理の適用によつて控訴人の前記責任の免除されるべき場合でないことは明らかである。
二よつて、原判決主文中控訴人関係部分を本判決主文のとおり変更し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、八九条、九二条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官上田次郎 裁判官川鍋正隆 裁判官若林諒)